トレーラー牽引、知らない内に法律違反になっていませんか?
2017年04月26日 (水) [ヒッチメンバー]
トレーラーを牽引して公道を走るには、牽引登録をしておく必要があります。
牽引登録がなく走るのは、運転免許を持たずに車を運転するのと同じで法律違反です。
その牽引登録とは、ボートトレーラーやキャンピングトレーラー等を牽引して公道を走る為に必ず行っておく必要がある登録で、 牽引車側(車)又は、被牽引車側(トレーラー)のどちらかに登録する必要があります。
自分の登録状態について、把握していますか?
分からない場合は、車の車検証とトレーラーの車検証を見てください。
特に、トレーラーを入手後に車を替えた場合に未登録になっている可能性があります。
登録は牽引車であれば下の様に、備考欄へ「牽引可能なトレーラー等の車両総重量」が記載されています。
被牽引車であればの備考欄に、「牽引可能な牽引車の型式」などが記載されています。
もしどちらの車検証にも記載がされて居ないのであれば未登録と言う事です。
すぐに陸運局などで下の2つの登録のどちらかの手続きを行ってください。
ちなみに、上でも少し触れましたが登録には2つの方法と、特徴を紹介します。
牽引車側(車)に登録する方法は、牽引可能なトレーラー車両総重量が記載する通称「950登録」です。
950登録とは、車検証に記載された数値未満であれば、ほとんどのトレーラーを牽引する事が出来ます。
例えば、自分の車で、不特定多数のトレーラーを牽引する可能性がある場合などでとても便利です。
被牽引車側(トレーラー)に登録は、トレーラーの車検証に牽引車側(車)の情報を1台ずつ登録する方法です。
これは、トレーラーの販売店がサービスとして行う事が多い登録方法です。
950登録をする場合には牽引車側(車)の車検証原本が必要なためお客様の車を預かる必要があります(車検証未搭載になる為)が、 トレーラー側に登録する場合は牽引車側(車)の車検証のコピー(情報)があれば対応出来る為です。
もちろんトレーラー車検証に記載された牽引車側(車)型式以外で牽引は違法となってしまいます。
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トレーラー・ヒッチメンバー用品担当:伊藤