ライフジャケット着用義務化へ!2月からは桜マークが必須です
2018年01月08日 (月) [ボート用品, マリンウエア]
新年あけましておめでとうございます!
本日01/08よりネオネットマリンも2018年の営業が開始となりました。
年末年始のお休みの間にいただいたご注文を見ていると・・・やはり「膨張式ライフジャケット」の注文が殺到!!
来月、2018年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化となるからです。
具体的にどうなるのか??? 気になる点をまとめてみました。
どういう場合に着用しないといけないのか?
小型船舶(20トン未満の船舶)に乗船する場合。
乗船する人全員に着用義務があります。
元々、12歳未満の小児・水上オートバイの乗船者・1人乗り漁船で漁をする方等には着用義務がありましたが、それ以外の方も義務化されるという事です。
適用除外される場合も少しありますが、ほとんどないと言っても良い範囲です。
詳しくはコチラ↓
どんなライフジャケットを着用すればいいの?
国土交通省が定めた桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があるライフジャケットを着用しなければいけません。
国の安全基準に適合したライフジャケットとして、
水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、
顔を水面上に維持できることなど
様々な安全基準を満たしたものにこの桜マークが押されます。
実際にはこんな感じの↓印鑑です。
当店で人気のBE WAVE膨張式ライフジャケットだと、外側のカバーを開けた内側に押されています。
外側からは見えないところです。
桜マークがついていれば、
今流行りの膨張式ライフジャケットでも…
どちらでもOKです!
ただ、特殊小型船舶(水上バイク)は桜マークではなく
このようなJCI認定印↓があればOKです。
乗船する船のサイズや種類によってライフジャケットの規格も異なりますが、
ボートの場合は桜マーク、水上バイクの場合はJCI認定印のあるライフジャケットを着用する義務があるということです!
違反するとどうなるの?
車の免許と同じように減点となります!
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)に違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
さらに、 違反点数が累積して行政処分基準に達すると最大で6か月の免許停止になってしまいます!
実際に減点されるのは平成34年2月1日からだそうですが、指導や注意の対象となりますので早めに準備した方が良いですね。
ライフジャケットを着用することで海難事故による生存率は2倍以上になると言われています。
義務付けられたことで、水辺で遊ぶときはライフジャケットの着用が当たり前になればいいなと思います。
今お手持ちのライフジャケットがある方も、ちゃんと桜マークがあるかどうか?
また、どこか破れていないか?壊れていないか?等この機会に見直してみましょう!
↓もっと詳しく知りたい方は国土交通省ホームページをご覧ください
【ライフジャケットの着用義務拡大】
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
↓膨張式ライフジャケット(桜マーク付き)一覧はこちら
↓非膨張式ライフジャケット(桜マーク付き)一覧はこちら
ライフジャケット担当:清水
ネオネットマリンは毎年【WEAR IT! ライフジャケットを着よう!プロジェクト】に参加してます!